ドア等のシール材
室内ドア・自動ドア等のシール材
貨物概要
性状:二つ折りにした合成繊維の単繊維の束を複数並べ、束の折った端部を三列の鎖編みで固定することにより長尺にし、鎖編みにした部分にプラスチック製の形材を貼り付けたもの。
ドア等に貼り付けるための両面テープが取り付けられている。
材質:(形材)プラスチック。
(繊維束)合成繊維(長繊維)。
(両面テープ)アクリル樹脂。
用途:室内ドア・自動ドア等のすき間に貼り、風やほこりの侵入を防ぐもの(ドアのサイズにカットして使用)
分類理由
本品は、合成繊維の単繊維の束にプラスチック製の形材を貼り付け、その反対面に両面テープを貼りつけたもので、室内ドア及び自動ドア等のシール材として用いる物品として照会のあったものである。 本品は、合成繊維の単繊維の束とプラスチック製の形材の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているのは、合成繊維の単繊維の束と認められ、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、合成繊維製の糸の製品として上記のとおり分類する。