事前教示事例

りん3点セット(仏具)

卑金属性のりん、りん棒、りん布団を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:(りん)椀状のもの。
(りん棒)持ち手側にくびれと溝を有する棒状のもの。
(布団)紡織用繊維織物製のカバーに中綿を詰めた円形状で、中央に窪みがある。
材質:(りん)銅・亜鉛合金(黄銅)。
(りん棒)木(布団)ポリエステル。
サイズ:(りん)直径75mm、高さ35mm。
(りん棒)直径12.5mm、長さ140mm。
(布団)直径75mm、高さ40mm。
用途:読経の際に鳴らす仏具
包装:1セット/箱×60/カートン
税番
分類理由
本品は、仏具として、りん、りん棒及びりん布団を取り揃えて小売用包装にした物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、黄銅製のりんであると認められることから、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/25/J62500039.htm
を加工して作成
登録番号
125001322
処理年月日
2025年6月20日