事前教示事例

枕の側

合成繊維製生地等から成る枕の側

貨物概要
性状:2種類の合成繊維製生地で中綿を挟み、長方形の袋状に縫製したもの短辺片側が開口しており、表地でかぶせるようにして閉じることができる
材質:(表地)ポリエステル ダブルラッセル編み。
(裏地)ポリエステル、綿 平織り。
(中綿)ポリエステル。
サイズ:42cm×72cm
用途:国内で中材を入れて枕として販売する
税番
分類理由
本品は、合成繊維製生地等から成る枕の側として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、ベッドリネンとして関税率表第63.02項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、その他の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500227.htm
を加工して作成
登録番号
125001363
処理年月日
2025年6月20日