自動車用腰掛けの部分品
自動車用腰掛けに取り付けて使用される紡織用繊維製の部分品
貨物概要
性状:合成繊維織物製のベルトの両端を環状に縫製したもの
用途:自動車後部座席(セパレートタイプ)の座面内のフレームバーに取り付け、後部座席を足元のスペースに格納する際の持ち手として使用する
分類理由
本品は、自動車用腰掛けの座面内のフレームバーに取り付け、腰掛けを足元のスペースに格納する際の持ち手として照会があったものである。 本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。