事前教示事例

プラスチック製運搬用ケース

鏡運搬用のプラスチック製ケース

貨物概要
製法:真空成形
性状:上部のトレイと下部のトレイを組立てて使用するケースで、上部のトレイを蓋として使用。
トレイ及び蓋には、等間隔のくぼみがある。
材質:ポリ(エチレンテレフタレート)
サイズ:500mm×320mm×115mm
用途:プラスチック製の鏡10枚を立てて入れて運搬する
包装:トレイ15枚及び蓋15枚をそれぞれ袋に入れ、同一カートンに梱包
税番
分類理由
本品は、鏡を立てて入れて運搬するプラスチック製のケースとして照会のあったものである。  本品は、提示の際にはトレイと蓋は未組立の状態であるものの、組立により完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成した物品として分類する。  本品は、鏡を入れて運搬するプラスチック製のケースと認められることから、プラスチック製の運搬用の製品として、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。  ただし、トレイ及び蓋が同数申告された場合に限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500240.htm
を加工して作成
登録番号
125001415
処理年月日
2025年7月25日