プラスチック製運搬用ケース
鏡運搬用のプラスチック製ケース
貨物概要
性状:上部のトレイと下部のトレイを組立てて使用するケースで、上部のトレイを蓋として使用。
トレイ及び蓋には、等間隔のくぼみがある。
用途:プラスチック製の鏡10枚を立てて入れて運搬する
包装:トレイ15枚及び蓋15枚をそれぞれ袋に入れ、同一カートンに梱包
分類理由
本品は、鏡を立てて入れて運搬するプラスチック製のケースとして照会のあったものである。 本品は、提示の際にはトレイと蓋は未組立の状態であるものの、組立により完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成した物品として分類する。 本品は、鏡を入れて運搬するプラスチック製のケースと認められることから、プラスチック製の運搬用の製品として、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。 ただし、トレイ及び蓋が同数申告された場合に限る。