事前教示事例

ニッケルのくず

電極として電解槽に使用するニッケル板の規格外品

貨物概要
性状:電極として使用されるニッケル板の製造過程で、「曲がり」や「ねじれ」が生じたことにより使用できないもの及び不具合で通電しないため使用できないもの
成分:ニッケル99.95%
サイズ:長さ1300~1700mm×幅720~850mm×厚さ2mm(最大時)
用途:輸入後、スクラップとしてリサイクル処理するため、溶融炉の投入口の大きさに合わせて採寸・裁断し、各種インゴット製造の原料として使用
税番
分類理由
本品は、スクラップとしてリサイクル用原料に使用するニッケルくずとして照会のあったものである。  本品は、その性状から、関税率表第15部注8(a)、同表第75.03項及び同表解説第75.03項の規定により、ニッケルのくずとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500161.htm
を加工して作成
登録番号
125001417
処理年月日
2025年6月26日