紡織用繊維製スリング
合成繊維製織物及び合成繊維の糸から成る荷役用スリング
貨物概要
性 状:合成繊維製織物及び合成繊維の糸から成る、輪状のもの。
筒状に縫製した織物の中に、よった合成繊維の糸の束が芯材として入っており、端をもう片方の端にラベルと共に入れ込んで縫製されている。
材質:(表地)ポリエステル、ナイロン。
織物。
(芯材)ポリエステル。
分類理由
本品は、合成繊維製織物及び合成繊維の糸から成る荷役用スリングとして照会がなされたものである。 本品は、合成繊維製織物及び合成繊維の糸の異なる材料からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、芯材を構成する合成繊維の糸と認められる。 したがって、本品は、関税率表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、合成繊維の糸、ひも、綱等から成る製品として、上記のとおり分類する。