事前教示事例

プラスチック製緩衝材

緩衝材として使用するプラスチック製品

貨物概要
性状:4本の多泡性プラスチック製の直方体を、プラスチック製のシート(紡織用繊維製生地の両面にプラスチックを貼り合わせたもの)で包み、長辺のうち1辺を介して連結した板状のもの。
シートの端及び直方体間は溶着されている。
材質:(中材)多泡性ポリエチレン。
(被覆材)ポリ(塩化ビニル)、ポリエステル繊維。
サイズ:40cm×40cm×5cm
用途:輸送用緩衝材
包装:10個/プラスチック袋/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、複数の多泡性プラスチック製の中材をプラスチック製のシートで包み、連結したもので、緩衝材として照会があった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500252.htm
を加工して作成
登録番号
125001460
処理年月日
2025年7月11日