事前教示事例

鉄鋼製キーリング(プラスチック製装飾品付き)

鉄鋼製キーリング(鎖付き)にプラスチック製装飾品を取り付けたもの

貨物概要
性状:キーリングにまぐろの寿司を模した装飾品を取り付けたもの
材質:(キーリング)鉄鋼(鍛造し折り曲げ加工したもの)。
(装飾品)ポリ塩化ビニル。
サイズ:(キーリング)直径約2.8cm(税関実測値)。
(装飾品)約3.7cm×約2.5cm×約9.5cm。
用途:キーホルダー
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、鉄鋼製キーリング(鎖付き)にプラスチック製装飾品を取り付けたキーホルダーとして照会のあったものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製キーリングであると認め、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500190.htm
を加工して作成
登録番号
125001510
処理年月日
2025年6月23日