事前教示事例

アルミニウム製の印刷物

絵柄を印刷したアルミシートの裏面にマグネットシートを貼付したもの

貨物概要
性状: 絵柄を印刷した異なる形の3つのアルミシートとその間にプラスチックを重ねて接着したもので、裏面にマグネットシートを貼り付けたもの
材質:アルミシート、プラスチック、マグネットシート
サイズ:縦70mm×横80mm×厚さ8mm
用途:装飾品
包装:プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、絵柄を印刷したアルミシートの裏面にマグネットシートを貼付した装飾品として照会のあった物品である。  本品は、印刷物及びマグネットシートの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、印刷物であると認められる。  したがって、本品は、その性状等から関税率表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500261.htm
を加工して作成
登録番号
125001550
処理年月日
2025年7月18日