本品は、合成繊維製編物等から成るベルトで、腰部を固定し、姿勢を矯正するものとして照会があったものである。 本品は、その性状等から、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図した紡織用繊維製の支持ベルトと認められることから、関税率表
第90類注1(b)の規定に該当し、同類から除外される。 したがって、本品は、同表
解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」として、同表第62.12項及び同表
解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。