事前教示事例

セールボード用の帆

合成繊維の層をプラスチックフィルムで両面から挟んだもの等から成るセールボード用の帆

貨物概要
性状:複数の素材を熱圧着及び縫製でつなぎ合わせたシート状で、1辺にマストを挿入する袋部分を有する帆
材質:合成繊維から成る層の両面をプラスチックフィルムで挟んだもの、プラスチックフィルム、合成繊維製織物等
用途:セールボード(ウインドサーフィン)用の帆(セイル)
機能:セールボードのマストを介して取り付け、風を受け推進力を得る
包装:1個/紡織用繊維製収納ケース/段ボール
税番
分類理由
本品は、セールボードに使用するプラスチック製の帆として照会のあった物品である  本品は、その性状、構造及び機能から、セールボードに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、収納ケースは、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、重要な特性を全体に与えない容器であることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500362.htm
を加工して作成
登録番号
125001555
処理年月日
2025年7月28日