事前教示事例

ドッグフード

かんしょをボイルし、乾燥し、カットしたもの

貨物概要
製法:原料洗浄→皮むき→ボイル→一次乾燥→二次乾燥→冷却→カット→包装
原料:かんしょ、砂糖、酸化防止剤、漂白剤
性状:粒状
用途:犬用ペットフード
包装:150g/プラスチック袋(気密容器)×14/箱
税番
分類理由
本品は、かんしょをボイル後乾燥した粒状のものを、犬用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものである。本品は、さらに加工せずにそのまま犬に対して投餌するように調製されたもので、外装表示には犬用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して犬用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500476.htm
を加工して作成
登録番号
125001584
処理年月日
2025年7月11日