事前教示事例

コースレット(ボディスーツ)

合成繊維製メリヤス編物から成るボディスーツ

貨物概要
性状:胸部から臀部までを覆う形状で、複数のパーツを立体的に縫製している。
長さ調整が可能な肩ひもを有し、クロッチ(股布)部分がボタンにより開閉する。
胸部下部から腹部下部までの部分、腰部及び臀部において、パワーネットを使用し生地を二重に使用している。
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン。
(カップ部分)ナイロン、ポリエステル。
用途:女子用補整下着、ブラジャーをつけた上に重ねて着用する
包装:10~100枚/プラスチック袋/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るボディスーツとして照会された物品である。  本品は、複数のパーツを立体的に縫製することで、腹部を押さえ、胴部全体をサポート(補整)する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、コースレットとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500203.htm
を加工して作成
登録番号
125001605
処理年月日
2025年7月22日