事前教示事例

紡織用繊維製の玩具

合成繊維製織物等から成る細い帯状のものにマスコットをつけた玩具

貨物概要
性状:板状のスチールをプラスチック製シートで覆い、さらに合成繊維製織物で覆った細い帯状のもので、合成繊維製の詰物を有するキャラクターの顔を模したものを接着剤で固定している
材質:ポリエステル、塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ:(帯状部)約30mm×約220mm、(マスコット部)約100mm×約100mm×約80mm
機能:帯状から巻いた状態に戻ろうとするスチール部分の働きにより巻き付く
用途:手首やバッグの持ち手等に巻き付けて使用
包装:1個(紙製の台紙に巻き付けたもの)/プラスチック袋×8/袋×24/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成る細い帯状のものにマスコットをつけたものであり、手首やバッグの持ち手などに巻き付けて使用するものとして照会のあったものである。  本品は、帯状から巻いた形状に変化することから、遊びの要素が認められ、その性状、機能等から、関税率表第11部注1(t)、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500270.htm
を加工して作成
登録番号
125001622
処理年月日
2025年8月6日