事前教示事例

液体のろ過機の部分品

液体用ろ過機の一部を構成するプラスチック製の部分品

貨物概要
性状:射出成型にて製造された円筒ドーム状で、表側上部にはねじ切りされた貫通する筒状突起を2つ有し、上部裏側には等間隔に3か所の窪みを有する。
底部側面にはフランジを有する。
材質:ポリプロピレン
サイズ:直径78mm×長さ79.8mm
機能・用途:ろ材を入れる外筒として液体のろ過機に組み込まれる
包装:ビニール袋入カートン詰め(入り数は、注文数による)
税番
分類理由
本品は、液体用ろ過機の部分品として照会のあった物品である。  本品は、液体のろ過機の一部を構成する物品であり、その性状、機能等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/25/J62500047.htm
を加工して作成
登録番号
125001656
処理年月日
2025年7月8日