事前教示事例

ガラス製除毛パッド

ガラス製のやすり面とプラスチック製の持ち手からなる除毛パッド

貨物概要
性状:ガラス製のやすり面とABS樹脂製の持ち手からなる丸みを帯びた形状
材質:(接触面)ガラス、(持ち手)ABS樹脂
サイズ:約10cm×6cm×3cm
用途:腕や脚、指のムダ毛が気になる部分を軽く擦り除毛する
包装:1個/小売用箱(取扱説明書及び収納袋付き)
税番
分類理由
本品は、ガラス製のやすり面とプラスチック製の持ち手からなる除毛パッドとして照会のあったものである。  本品は、ガラス及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、やすり面を構成するガラスであると認められることから、本品は、関税率表第70.20項及び同表解説第70.20項の規定により、その他のガラス製品として上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500265.htm
を加工して作成
登録番号
125001686
処理年月日
2025年8月8日