事前教示事例
短靴
材料:甲-プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底-プラスチック
貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ。
後甲部分の内側に、紡織用繊維製のかかと全体を覆う後甲を縫製により取り付けたもの。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2mm・税関実測値)
製法:ダイレクトインジェクション製法
用途:かかとを踏んで履くことも可能な靴
税番
6402.99-010
分類理由
本品は、かかとを踏んで履くことも可能な靴として照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。 本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500209.htm
を加工して作成
登録番号
125001709
処理年月日
2025年7月23日