本品は、外径の中央部に膨らみを有する円筒状で、自動車のサスペンションブッシュ用金具として使用されるものとして照会があった物品である。 本品は、押出成形されたアルミニウム合金製の管を切削加工により外径の中央部に膨らみを有する形状にしたものであり、その性状、製法、機能等から、自動車に専ら又は主として使用する部分品と認められる。 したがって、本品は、関税率表
第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(Ⅲ)及び同表
解説第87.08項(IJ)の規定により、自動車用の部分品(懸架装置の部分品)として上記のとおり分類する。