事前教示事例

女子用肌着(カップ付キャミソール)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)

貨物概要
性 状:長さ調整可能な肩ひもを有する胸部からウエストまでを覆うキャミソール型女子用肌着。
胸部内部にモールドカップが縫製されている。
胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有する。
材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン 天竺編み
用途:女子用肌着
サイズ:M、L、LL
包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー付)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)として照会のあったものである。 本品は、胸部にカップを有しており、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500307.htm
を加工して作成
登録番号
125001729
処理年月日
2025年7月25日