事前教示事例
トリフ入りバター
バターに断片状のトリフを混合したもの
貨物概要
製法:材料受入れ→計量→トリフカット→混合→瓶詰→殺菌→ラベリング→保管
原料:バター、トリフ、香料、塩
性状:ペースト状
用途:食用調味料
包装:75g/ガラス容器
税番
0405.90-190
分類理由
本品は、バターとトリフを混合したものであり、関税率表第04.05項及び同表解説第04.05項(C)の規定により、上記のとおり分類する。ただし、脂肪分が全重量の85%以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500512.htm
を加工して作成
登録番号
125001733
処理年月日
2025年7月28日