事前教示事例
混合ジュース
ノニジュースに、ココやしの花みつ、カラマンシージュースを混合したもの
貨物概要
製法:原料→重量測定→乳酸菌添加→発酵・1次熟成→圧搾、ろ過①→濃縮→均質化→混合①→2次熟成→混合②→殺菌→ろ過②→充填→梱包→保管
原料:ノニジュース、ココやしの花みつ、カラマンシージュース、イソマルトオリゴ糖
性状:液体
用途:小売用(そのまま飲用に供する)
包装:1000ml/ガラスボトル
税番
2009.90-111
分類理由
本品は、混合ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500407.htm
を加工して作成
登録番号
125001779
処理年月日
2025年9月5日