金属を交えた糸
金属糸と人造繊維の単繊維をより合わせ、ケーブリングしたもの
貨物概要
製法:①ポリエチレン単繊維7又は8本とステンレスの線2本をより合わせる(マルチプルヤーン)。
②ポリエチレン単繊維7又は8本と銅・亜鉛合金の線2本をより合わせる(マルチプルヤーン)。
③①2本、②1本をより合わせる(ケーブルヤーン)。
用途:野生の動物から農作物を保護、敷地への侵入防止するために使用する電気柵の電気を通す柵線
分類理由
本品は、よること、ケーブリングすることによって得られる金属の糸と結合している紡織用繊維から成る糸であることから、金属を交えた糸として、関税率表第11部注3(B)(d)、同表解説第11部総説(Ⅰ)(B)、同表第56.05項及び同表解説第56.05項の規定により、上記のとおり分類する。