組物材料からなる装飾品
木材に平行につないだウォーターヒヤシンスの茎を貼り付けたもの
貨物概要
性状:木製の板の片面にウォーターヒヤシンスの茎を糸で平行につないだものを貼り付けたもの
裏面に壁に掛けるための金具が付いている
分類理由
本品は、木材に平行につないだウォーターヒヤシンスの茎を貼り付けたもので、室内の壁に掛けて飾るためのものである。 本品は、ウォーターヒヤシンスの茎、木材の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ウォーターヒヤシンスの茎であると認められる。 したがって、本品は、関税率表
第46類注1、注3、第46.01項及び同表
解説第46.01項の規定により、上記のとおり分類する。