事前教示事例

組物材料からなる装飾品

木材に平行につないだウォーターヒヤシンスの茎を貼り付けたもの

貨物概要
性状:木製の板の片面にウォーターヒヤシンスの茎を糸で平行につないだものを貼り付けたもの
裏面に壁に掛けるための金具が付いている
材質:MDF、ウォーターヒヤシンスの茎、金具
サイズ:70cm×70cm×4cm
用途:室内の壁に掛け装飾に使用
包装:1枚/箱
税番
分類理由
本品は、木材に平行につないだウォーターヒヤシンスの茎を貼り付けたもので、室内の壁に掛けて飾るためのものである。  本品は、ウォーターヒヤシンスの茎、木材の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ウォーターヒヤシンスの茎であると認められる。  したがって、本品は、関税率表第46類注1、注3、第46.01項及び同表解説第46.01項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
植物防疫
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500234.htm
を加工して作成
登録番号
125001857
処理年月日
2025年10月20日