事前教示事例

ニッケルのくず

ニッケルの薄板の規格外品を細断したもの

貨物概要
性状:電解槽にてニッケルの薄板を製造する過程で、陰極側のステンレス板に付着したニッケル層を剥離する際に変形した規格外品を機械で細かく破砕したもの
成分:ニッケル99.8%以上
サイズ:90mm以下×30mm以下×5mm以下
用途:主にステンレス製造用のニッケル源として使用
包装:約750kg/フレキシブルコンテナ
税番
分類理由
本品は、ニッケルの薄板を製造する過程で発生した規格外品を細断したものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状から、関税率表第15部注8(a)、同表第75.03項及び同表解説第75.03項の規定により、ニッケルのくずとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500436.htm
を加工して作成
登録番号
125001866
処理年月日
2025年8月25日