事前教示事例

自動車用腰掛けのカバー

紡織用繊維の織物類から成る自動車用腰掛けに装着するカバー

貨物概要
性状:複数の種類の生地を縫製した自動車用腰掛けのカバー14点(座面用、背もたれ用、ヘッドレスト用、アームレスト用)
一部に装着用の部材を有する
材質:ポリエステル(織物)、多泡性ポリウレタン、ポリエステル(編物)を積層した生地等
用途:特定の車種に装備されている自動車用腰掛けの構造を損なうことなく、簡易的に取り付けや取り外しができるカバー
包装:1セット/箱
税番
分類理由
本品は、自動車用腰掛けに使用するカバーとして照会があったものである。  本品は、腰掛けの一部を構成するものではないことから、関税率表第94.01項の部分品には該当しない。  本品は、異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、合成繊維製織物から成るその他の室内用品として上記のとおり分類する。  --- 以下余白 ---
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500237.htm
を加工して作成
登録番号
125001942
処理年月日
2025年10月16日