事前教示事例

ぬいぐるみ(フック付き)

内部に詰物を有する紡織用繊維製のぬいぐるみ(キャラクターを模したもの)にプラスチック製フック等を取り付けたもの

貨物概要
性状:キャラクターを模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する
ぬいぐるみの頭部にひもを付け、そのひもにプラスチック製のフックを取り付けたもの
材質:(ぬいぐるみ)ポリエステル
(フック)ポリプロピレン
(ひも)ナイロン
サイズ:(ぬいぐるみ)縦約12cm、横約13cm、奥行約5cm  (フック)長さ約5cm
(ひも)ぬいぐるみからフックまでの長さ約4cm
用途:ぬいぐるみとして遊んだり抱きしめたりする  部屋や鞄にぶら下げることも可能
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(キャラクターを模したもの)にプラスチック製フック等を取り付けた物品として照会があったものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500625.htm
を加工して作成
登録番号
125001959
処理年月日
2025年9月1日