事前教示事例

電気柵用コネクター

電気柵に設置する接続用ハンドル

貨物概要
性状:鉄製のフック、ばね及び鉄線を折り返した物品を一体に組み合わせ、その両端のフック及び輪となる部分がそれぞれ露出するようにプラスチック製のハンドルで覆ったもの
材質:(フック、ばね等)鉄
(ハンドル)高密度ポリエチレン(絶縁材料)
サイズ:長さ215mm、直径47mm
機能:電気柵の出入口の電線と電線の間に本品を設置し、ハンドルを握ってフックを電線から外すことにより通電を一時的に停止させて、柵内に出入りする
ハンドル内部の鉄製部分は通電し、ばねは柵を構成する電線が張った状態を保つ
包装:20個/箱
その他:電気柵に出力される電圧8000~12000ボルト
税番
分類理由
本品は、電気柵に出入りする際、一時的に通電を停止するためのハンドルとして照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、関税率表第85.35項及び同表解説第85.35項の規定により、電気回路の接続用の機器(使用電圧が1000ボルトを超えるものに限る。)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J8/25/J82500013.htm
を加工して作成
登録番号
125001994
処理年月日
2025年10月3日