事前教示事例

サンダル

材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲は面ファスナー締め
甲の爪先、かかと部及び側面部に開放部を有する
かかとをストラップで覆うもの
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~4mm・税関実測値)
製法:セメント製法
用途:サンダル
税番
分類理由
本品は、サンダルとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500637.htm
を加工して作成
登録番号
125002023
処理年月日
2025年8月29日