事前教示事例

紙製品

板紙製のカードを収納するケース

貨物概要
材料:(外面)紙で補強したポリウレタンシート(不織布に多泡性ポリウレタンを片面塗布したもの)
(基体)板紙
(内面)紙で補強したナイロン(起毛したもの)
(留め具)マグネット
性状:底からつながったふたのある箱
外面及び内面は、それぞれ底とふたがつながった部分と側面がつながった部分の二つのパーツからできている
外面と内面との間に芯材を挟み、接着及び縫製して成形されている
サイズ:幅約10cm×奥行き約6.2cm×高さ約7.2cm
用途:カードの収納
包装:1個/紙製化粧箱(窓付)×60/カートン
税番
分類理由
本品は、板紙を基体とし、外面をポリウレタンシートで被覆し、内面をナイロン(起毛したもの)で裏張りしたもので、カードを収納するケースとして照会のあった物品である。  本品は、板紙、ポリウレタンシート等の異なる構成材料からなるものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、基体の板紙と認められることから、同表第48.23項及び同表解説第48.23項の規定により、その他の紙製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500256.htm
を加工して作成
登録番号
125002048
処理年月日
2025年9月18日