事前教示事例

気体のろ過機の部分品

空気から油分等を除去するためのろ過機の部分品

貨物概要
性状:不織布、ガラスろ紙及び多泡性ポリウレタンから成る円筒状のろ過材に、一方にキャップ、もう一方にリング状の取付部を有する
取付部には表面にねじ切りを有する突起があり、ゴム製のOリングが付けられている
材質:(ろ過材)ポリエステル、ガラス、ポリウレタン
(キャップ、取付部)ガラス入りポリアミド
(Oリング)ニトリルゴム
(接着剤)エポキシ樹脂、ポリアミドアミン
サイズ:外径48mm、長さ46mm
機能・用途:空圧機器エアフィルターにセットし、異物や油分を除去する
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、空圧機器エアフィルターに使用するフィルターエレメントとして照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、気体のろ過機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500370.htm
を加工して作成
登録番号
125002050
処理年月日
2025年10月6日