事前教示事例

紡織用繊維製品(バンド状)

筋力トレーニングで使用するバンド状の紡織用繊維製品

貨物概要
性状:紡織用繊維製織物のバンド状の物品で、両端を筒状に縫製したもの
材質:ポリエステル、ゴム
用途:筒状部に腕を通して、ベンチプレスや腕立て伏せ等に用いる
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製のバンドで、筋力トレーニングで使用する物品として照会があったものである。  本品は、その性状、構造等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には属さない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500373.htm
を加工して作成
登録番号
125002056
処理年月日
2025年9月24日