紡織用繊維製品(バンド状)
筋力トレーニングで使用するバンド状の紡織用繊維製品
貨物概要
性状:紡織用繊維製織物のバンド状の物品で、両端を筒状に縫製したもの
用途:筒状部に腕を通して、ベンチプレスや腕立て伏せ等に用いる
分類理由
本品は、紡織用繊維製のバンドで、筋力トレーニングで使用する物品として照会があったものである。 本品は、その性状、構造等から、身体トレーニング用具として
関税率表第95.06項には属さない。 したがって、本品は、その性状等から、
同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。