本品は、表面にガラスビーズを固着させた、接着性を有するへん平なプラスチック製のシートであり、広告掲示物、案内表示物の表面保護のために使用するものとして照会されたものである。 本品は接着性を有するへん平なプラスチック製のシートとガラスビーズの異なる構成要素からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、接着性を有するへん平なプラスチック製のシートと認められることから、関税率表第39.19項及び同表
解説第39.19項の規定により、上記のとおり分類する。