本品は、ベッド下等のスペースに置くキャスター付きの木製収納箱として照会のあった物品である。 本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成品として分類する。 本品は、その性状等から、床又は地面に置いて使用するように設計された家具と認められることから、その他の家具として、関税率表第94.03項及び同表
解説第94.03項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、その他の木製家具として、上記のとおり分類する。