事前教示事例

滑り止めシート

合成繊維製のフェルトにプラスチックを塗布した滑り止めシート

貨物概要
性状:フェルトを芯材としたへん平なシート状
片面(粘着面)は、アクリル系粘着剤が塗布されており、接着性を有する(剥離紙付き)
反対の面(吸着面)は、凹凸を有し、凸部にのみアクリル樹脂が塗布されている(剥離フィルム付き)
材質:(芯材)ポリエステル短繊維(全重量に対する割合は50%以下)
サイズ:縦約10cm×横約10cm
用途:カーペット等の滑り止め
包装:8枚/プラスチック袋(取扱説明書付き)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製のフェルトにプラスチックを塗布した物品で、カーペット等の滑り止めとして照会のあったものである。  本品は、芯材であるフェルトにプラスチックを塗布したもので、紡織用繊維の重量が全重量の50%以下のものであることから、関税率表第11部注1(h)、同表第56類注3ただし書(a)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(a)の規定により、同表第11部には分類されない。  したがって、本品は、接着性を有するへん平なプラスチック製のシートとして、同表第39.19項及び同表解説第39.19項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500321.htm
を加工して作成
登録番号
125002110
処理年月日
2025年10月17日