事前教示事例
Tシャツ
合成繊維製メリヤス編物から成る男性用Tシャツ
貨物概要
性状:肩から腰部までを覆うラウンドネックの男性用半袖Tシャツ
身生地内側(両腕部分、前身頃の両肩から両脇下にかけてクロス状、後身頃)には、帯状にパワーネットを重ねて縫製している
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン トリコット編み
(パワーネット)ナイロン、ポリウレタン サイズ:M、L、LL
用途:スポーツウェア
包装:1枚/プラスチック袋
税番
6109.90-200
分類理由
本品は、スポーツ選手がトレーニング時に着用する合成繊維製メリヤス編物から成るスポーツウェアとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、
関税率表第61.09項
及び同表
解説第61.09項
の規定により、Tシャツとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500348.htm
を加工して作成
登録番号
125002229
処理年月日
2025年9月26日