本品は、多泡性プラスチックシート及び紡織用繊維製の生地からなる体操等の練習用マットとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、身体トレーニング用具として
関税率表第95.06項には分類されない。 本品は多泡性プラスチックシートと紡織用繊維製の生地を結合したマットであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表
第11部注1(h)、同表
第56類注3ただし書(c)、同表
解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)、
同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。