事前教示事例

プラスチック製マット

体操等の運動の際に使用する練習用マット

貨物概要
性状:プラスチックシートを3枚積層し、片面に紡織用繊維製の生地(繊維をほぐし、ニードルパンチ加工したもの)を貼りつけ、プラスチックシート側に等間隔に切り込みを入れたもの
材質:(シート)多泡性ポリエチレン
(繊維)ポリエステル
サイズ:1200cm×180cm×3.5cm
用途:体操等の運動の際のマットとして使用
包装:1ロール/ビニールラップ
税番
分類理由
本品は、多泡性プラスチックシート及び紡織用繊維製の生地からなる体操等の練習用マットとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には分類されない。  本品は多泡性プラスチックシートと紡織用繊維製の生地を結合したマットであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表第56類注3ただし書(c)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500695.htm
を加工して作成
登録番号
125002249
処理年月日
2025年10月15日