事前教示事例

カリンバ、チューニングハンマー等のセット

カリンバとチューニングハンマー等を小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:金属製キーを親指で弾いて演奏するカリンバ
真ん中金属製キーの「ド」でスタートし左右交互に外側へ向かって順番に弾くと音階が上がっていく
チューニングハンマー、指サック(2個)、取扱説明書兼楽譜集、クリーニングクロス、キーステッカー(2種)及び収納袋を小売用包装にしている
材質:(カリンバ)マホガニー、スチール
(チューニングハンマー)スチール
(指サック)シリコーン
(取扱説明書・ステッカー)紙
(クリーニングクロス・収納袋)ポリエステル
サイズ:(カリンバ)約19cm×約13cm×約5cm
用途:親指で金属製キーを弾いて演奏する楽器
包装:1セット/小売用箱×20/カートン
税番
分類理由
本品は、金属製キーを親指で弾いて演奏するカリンバ及びチューニングハンマー等を小売用包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装したものであり、特定の活動を行うため、共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、カリンバであると認められることから、関税率表第92.08項及び同表解説第92.08項の規定により、その他の楽器として上記のとおり分類する。
他法令
ワシン条
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500351.htm
を加工して作成
登録番号
125002254
処理年月日
2025年10月7日