事前教示事例
頸部固定用プラスチック製品
ベルト状の首用サポーター
貨物概要
性状:中心部が湾曲したプラスチック製中材を紡織用繊維製の表地で覆ったベルト状のもの
中材は、横並びで5か所に穴が開いており、中央部分は2段になっている
両端に面ファスナーが縫製されており、着脱可能な筒状の紡織用繊維製カバーが附属する
材質:(表地、カバー)ナイロン、ポリウレタン 編物
(中材)ポリウレタン、ポリエチレン
サイズ:(高さ)約9.3cm×(幅)約54cm×(厚さ)最大約2.8cm
用途:首に巻き付けて装着することで、頭の重さを支えながら首筋を伸ばし姿勢をサポートする
包装:1個/プラスチック袋×40/カートン
税番
3926.90-029
分類理由
本品は、プラスチック及び紡織用繊維から成るベルト状の首用サポーターであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、中材に使用されているプラスチックと認められることから、
関税率表第39.26項
及び同表
解説第39.26項
の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500352.htm
を加工して作成
登録番号
125002266
処理年月日
2025年10月8日