紙製ラベル
二次元コード等が印刷された紙製ラベルに、ロゴが印刷されたプラスチック製シールを貼り付けたもの
貨物概要
製法:フィルム→接着剤塗布→シールの形状に切断→シールをラベルに貼り付け
材質:(ラベル)紙(接着性なし)
(シール)ポリエチレンテレフタレート
用途:商品に取り付け、スマートフォン等の二次元コード読取り機能により真贋鑑定を行う
分類理由
本品は、二次元コード等が印刷された紙製のラベルに、ロゴが印刷されたプラスチック製シールを貼り付けたものであり、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成材料は紙製のラベルにあると認められることから、
関税率表第48.21項及び同表
解説第48.21項の規定により、上記のとおり分類する。