事前教示事例

紡織用繊維製収納ボックス

紡織用繊維製織物等から成る収納容器

貨物概要
性状:紡織用繊維製織物及びプラスチック製シートから成る直方体の収納容器で、上蓋三辺に開閉用スライドファスナーが取り付けられており、側面には持ち手を有する
上蓋、側面及び底面には、中芯が波型に成形されたプラスチック製ボードの芯材を有し、芯材は紡織用繊維製織物で覆われている
各面の芯材はつながっておらず、側面の二面の芯材は中央に切り込みを有し、底面の芯材を持ち上げることで、全体を折り畳むことができる
上蓋内部に付けられた伸縮性を有するベルトで固定し、平らにすることができる
材質:(織物)ポリエステル繊維、ポリウレタン(織物の片面にポリウレタンコーティング(肉眼判別不可))
(シート)ポリ塩化ビニル、ポリエステル繊維(織物の両面にポリ塩化ビニルコーティング(肉眼判別可)) (ボード)ポリプロピレン
サイズ:縦29cm×横40cm×奥行30cm
用途:雑貨等の運搬、室内での保管のために使用
包装:1個/プラスチック袋×5/カートン
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製収納ボックスとして照会があったものである。  本品は、紡織用繊維製織物、プラスチック製シート、プラスチック製ボード等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、収納容器の大部分を占める紡織用繊維製織物と認められる。  したがって、本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500391.htm
を加工して作成
登録番号
125002295
処理年月日
2025年10月15日