事前教示事例

木紛等をペレット状に凝結させたもの

木粉に結合剤を混合したものをペレット状に凝結させたもの

貨物概要
性状:茶色のペレット状
製法:原料(塊状木材廃棄物)→粗粉砕→チップ化→原料(乾燥のこくず)を混合→貯蔵ホッパー→粉砕→ふるいわけ→結合剤添加→ペレット化→冷却→ふるいわけ→計量→包装
材質:木粉(ふるいわけの工程を経たもの)99.7%、結合剤(でん粉)0.3%
サイズ:直径約6mm、長さ約6~23mm(税関実測値)
用途:ストーブ用燃料
包装:15kg/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、木粉に結合剤を混合し、ペレット状に凝結させた物品として照会があったものである。  本品は、乾燥したのこくず等を粉砕したものをさらにふるいわけして得られた木粉を凝結させたものであることから、のこくず(凝結させてあるかないかを問わない)として関税率表第44.01項には属さない。  したがって、本品は、同表第44.21項及び同表解説44.21項の規定により、他の項に属さないその他の木製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500484.htm
を加工して作成
登録番号
125002297
処理年月日
2025年10月31日