事前教示事例

調製食料品(エチルエステル等から成る物品)

エチルエステル化した魚油、レモン油等を混合し、カプセルに詰めたもの

貨物概要
製法:①魚油→脱酸→エチルエステル化→遠心ろ過→蒸留→脱ろう→吸着→蒸留→ろ過→保管
②①とその他の原料→混合→カプセル化→ボトル充填→包装
成分:(内 容 物)魚油、レモン油、d-α-トコフェロール
(カプセル)ゼラチン、グリセリン、水
性状:ソフトカプセル
用途:栄養補助食品(小売用)
包装:180カプセル/プラスチックボトル
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500505.htm
を加工して作成
登録番号
125002313
処理年月日
2025年10月31日