事前教示事例

卑金属製装飾品(カニ環付き)

卑金属製装飾品に卑金属製留め具を取り付けたもの

貨物概要
性状:装飾品とカニ環を丸環で繋げたもの
材質:(装飾品)亜鉛合金、エポキシ樹脂、顔料
(カニ環、丸環)亜鉛合金
サイズ:縦45mm×横29mm
用途:ファスナー等に取り付ける装飾品
包装:1個/台紙/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、卑金属製の装飾品に卑金属製の留め具を取り付けたものとして照会があった物品である。  本品は、その性状、材質等から装飾品と認められることから、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/25/J22500509.htm
を加工して作成
登録番号
125002333
処理年月日
2025年10月24日