事前教示事例

スキー靴(クロスカントリー用)

材料:甲-革、プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-プラスチック

貨物概要
構造:甲はひも締め
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~5mm・税関実測値)
爪先部分に、クロスカントリースキーのビンディングを取り付けるための金属製のバーを有する
製法:セメント製法
用途:クロスカントリースキー用
その他:くるぶしを覆うもの
税番
分類理由
本品は、クロスカントリー用のスキー靴として照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が革から成るものである。  本品は、関税率表第64類号注1(b)に規定するスキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)と認められ、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500772.htm
を加工して作成
登録番号
125002366
処理年月日
2025年10月16日