事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの
腹部中央部及び腰から臀部にかけて斜めにパワーネットを裏打ちしている
臀部中心部分に平ゴムでギャザーを持たせている
材質:(身生地)ポリエステル、綿、ポリウレタン 天竺編み
用途:女性用下着
サイズ:M、L、LL、3L、4L
包装:1枚(口紙付き)/ハンガー
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、腹部の一部及び臀部下部をパワーネットによって押さえる構造を有するのみであり、ガードルのように下半身全体をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/25/J42500305.htm
を加工して作成
登録番号
125002369
処理年月日
2025年10月10日