事前教示事例

ソファーとクッションのセット(②クッション)

①ソファーと②クッション2個を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:①ソファー
木製のフレーム及び脚から成るもので、座面、背もたれ及び背部に詰物を有する
②クッション
長方形で、外面を紡織用繊維製の生地で覆ったもの
材質:①(フレーム及び脚)オーク材、(外面)ポリエステル製織物等、(詰物)多泡性ポリウレタン、ポリエステル製ウォッディング
②(外面)ポリエステル製織物、(詰物)多泡性ポリウレタン、ポリエステル製ウォッディング
サイズ:①幅160cm×奥行78cm×高さ60cm、②縦37cm×横74.5cm×厚さ14cm
包装:1セット/小売用箱
税番
分類理由
本品は、①ソファー及び②クッションを取り揃えて小売用包装にしたものとして照会のあった物品である。  本品は、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、②クッションは、その性状等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品として上記のとおり分類する。  (参考)①ソファー:9401.61-020
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/25/J32500430.htm
を加工して作成
登録番号
125002410
処理年月日
2025年11月26日