事前教示事例
金属切削用旋盤の部分品
刃物台装置等を有する金属切削用旋盤の部分品
貨物概要
性状:材料を加工する為の刃物を装着する刃物台装置、材料を装着して回転する主軸、長尺の材料を支持する油圧心押台等を有する金属切削用の旋盤で、以下の①から④が取り付けられていないもの
①数値制御装置 材料を加工する際の制御装置及びコントロールパネル
②サーボモーター(検出装置搭載) 送り軸(刃物台の移動)の動力源
③異電圧トランス 電源供給用・変圧器
④ポンプ 材料加工の切削水吐出用ポンプ
用途:金属切削用の旋盤の部分品
包装:スチールスキッド梱包
その他:輸入後、①から④を取り付け、電気系の総合的な設定、精度調整及び動作確認を行い、旋盤として完成させる
税番
8466.93-000
分類理由
本品は、刃物台装置、主軸、油圧心押台等を有する機械で、金属切削用の旋盤の未完成品として照会があった物品である。 本品は、加工のための駆動装置、制御装置等、旋盤として機械加工するための装置を備えていないものであり、その性状等から、関税率表の解釈に関する通則2(a)に規定する「未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの」とは認められないことから、完成した物品として分類されない。 本品は、その性状等から、金属切削用の旋盤に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表
第16部注
2(b)、
同表第84.66項
及び同表
解説第84.66項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/25/J52500406.htm
を加工して作成
登録番号
125002457
処理年月日
2025年11月5日