事前教示事例

医療用機器(尿量測定用)

尿量を測定及び記録する医療用機器

貨物概要
性状:上部にディスプレイを有し、ポンプを内蔵したもので、専用の使い捨てキットをはめるための接続口を有する
機能:膀胱カテーテルに接続した専用の使い捨てキットのセンサーにより患者の膀胱内圧を検知し、内蔵ポンプにより尿を採尿バックに排出し尿量を測定及び記録する
附属品:電源アダプター、フック、ねじ、六角レンチ
包装:1個(附属品/カートン)/カートン
税番
分類理由
本品は、尿量を測定及び記録する電気機器で、専用の使い捨てキットを取り付けて使用するものとして照会があった物品である。  本品は、その性状、機能等から、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 ※なお、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号は、令和7年12月31日まで適用されるものであり、令和7年10月31日付財務省告示第283号による輸入統計品目表改正に伴い、令和8年1月1日以降に輸入申告する場合は9018.90-000が適用されます。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/25/J12500807.htm
を加工して作成
登録番号
125002484
処理年月日
2025年11月11日