本品は、尿量を測定及び記録する電気機器で、専用の使い捨てキットを取り付けて使用するものとして照会があった物品である。 本品は、その性状、機能等から、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表
解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 ※なお、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号は、令和7年12月31日まで適用されるものであり、令和7年10月31日付財務省告示第283号による輸入統計品目表改正に伴い、令和8年1月1日以降に輸入申告する場合は9018.90-000が適用されます。