フィッシングブーツ
材料:甲-紡織用繊維、ゴム(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-ゴム
貨物概要
構造:甲はひも締め(アジャスター付き)及び面ファスナー締め
かかと及び爪先部分が当て材により補強されている
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり
底の形状:本底表面すべり止め構造(溝の深さ1~4mm・税関実測値)
分類理由
本品は、フィッシングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、関税率表
第64類号注1(a)で規定する「スポーツ用の履物」(スポーツ活動用として製造した履物)と認められない。 また本品は、第6404.11号後半の「テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物」とも認められない。 よって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。